養子縁組の届出
郵送
窓口
概要
血縁上の親子関係のない者同士に、法律上の親子関係をつくる届です。
対象
血縁上の親子関係のない者同士に法律上の親子関係を発生させたい方
手続きができる人
養親および養子となる方
※養子になる方が15歳未満の場合は縁組の承諾をした法定代理人
手続き方法
養親となる方、または養子となる方の本籍地または所在地の市区町村役所
橿原市では市役所分庁舎1階 市民窓口課です。
*郵送で届出される場合、届出書に不備があった場合にはご来庁いただく必要があります。
郵送先
〒634-8509
奈良県橿原市内膳町1-1-60
橿原市役所 市民窓口課
必要なもの
・窓口にお越しになる方の本人確認書類
・養子となる方が未成年者の場合、家庭裁判所の許可書の謄本
※自己または配偶者の直系卑属(子・孫など)を養子とする場合は不要
・後見人が被後見人を養子とする場合、家庭裁判所の許可書の謄本
・養子または養親となる方に配偶者がいる場合、配偶者の同意書
※配偶者とともに届出する場合は不要
・外国籍の方との縁組届出、外国籍の方の国籍によって必要な書類が異なりますので、事前にご相談ください。
お問合せ・担当部署
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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