不受理申出の届出

窓口

概要

届出により効力が発生する婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出について、本人に届出の意思がないのに届出人の一方または相手方などの関係者や第三者から勝手に届書を提出されるおそれのある場合、あるいは本人が届書に署名・押印していたが、届出前に意思がなくなった場合などに、届出人本人から「届書が窓口に提出されても、届出人本人が直接窓口に出向いて届出したことを確認できない限り、届書を受理しないよう」申し出をすることにより、届書が受理されるのを防止することができます。

対象

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届けについて不受理申出をされる方

手続きができる人

本人 ※申し出できるのは、申出人となる本人に限られます。

手続き方法

原則として「申し出する本人が、戸籍担当課の窓口へ出向き、公的証明を提示するなどの方法により本人確認が可能な状態で不受理申出書を提出すること」によってのみ可能です。 郵送提出は受付できません。

窓口

市民窓口課

必要なもの

本人確認書類(免許証・マイナンバーカード・パスポート・障がい者手帳等、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書)

お問い合わせ・担当部署

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム