個人が法律上の行為能力を備えているかどうかを、公の機関が証明するものです。後見の登記の通知の有無、禁治産、準禁治産、破産の宣告の通知を受けていないことを証明したものです。
・本人 ・代理人(本人からの委任状必要)
窓口または郵送で手続きできます。 ※コンビニ交付サービスでは取得できません。 ※橿原市以外に本籍がある方は本籍地の市区町村の担当窓口での請求となります。
〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 橿原市役所 市民窓口課
1通300円
●窓口で請求する場合 ・請求者の本人確認書類(関連リンク参照) ・委任状(代理人請求のみ) ・代理人の本人確認書類(代理人請求のみ) ●郵送で請求する場合 ・戸籍証明書等交付申請書(郵送用) ・請求者の本人確認書類(運転免許証など)の写し ・委任状・委任状(代理人請求のみ) ・代理人の本人確認書類の写し(代理人請求のみ) ・手数料分の定額小為替 ・返信用の封筒(返送先住所・宛名を記入し、切手を添付)
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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