特別永住者が引越ししたときの届出

窓口

概要

市外から橿原市に引越ししたとき(転入)や橿原市内で引越ししたとき(転居)などに住居地の届出が必要です。また、平成24年7月9日以降は、橿原市から市外や国外へ引越しするとき(転出)にも住所変更の手続きが必要です。

受付期間

・転入・転居は変更の生じた日から14日以内 ・転出は転出する日まで

対象

市外から橿原市に引越ししたとき(転入)や橿原市内で引越ししたとき

手続きができる人

・本人(16歳以上の方に限る) ・16歳以上の同居の親族

窓口

市民窓口課

必要なもの

・特別永住者証明書または外国人登録証明書 ・転出証明書(市外から転入するとき)

お問い合わせ・担当部署

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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