市外から橿原市に引越ししたとき(転入)や橿原市内で引越ししたとき(転居)などに住居地の届出が必要です。また、平成24年7月9日以降は、橿原市から市外や国外へ引越しするとき(転出)にも住所変更の手続きが必要です。
・転入・転居は変更の生じた日から14日以内 ・転出は転出する日まで
市外から橿原市に引越ししたとき(転入)や橿原市内で引越ししたとき
・本人(16歳以上の方に限る) ・16歳以上の同居の親族
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間市民窓口課
・特別永住者証明書または外国人登録証明書 ・転出証明書(市外から転入するとき)
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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