墓地に埋葬されている遺骨等のすべてを他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬をするには、改葬許可申請により改葬の申請をし、許可を得た上でないと遺骨等を移すことができません。 埋葬しているお寺・霊園の所在地の市区町村で改葬の許可申請を行った後、遺骨等に交付された改葬許可証を添えて新しい墓地等に納骨してください。 ※橿原市では橿原市内で埋葬されている遺骨等の改葬のみ改葬許可申請を受付します。
橿原市内に埋葬・納骨されている遺骨等を改葬される方。 ※他市町村に埋葬・納骨されている場合は埋葬・納骨されているお寺・納骨堂等が存在する市区町村での請求となります。
墓地使用者
窓口・郵送で手続きできます
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間市民窓口課
〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 橿原市役所 市民窓口課
300円(1霊位につき)
●窓口で申請する場合 ・申請者の本人確認書類(関連リンク) ・改葬許可申請書(墓地管理者の証明要) ●郵送で手続きする場合 ・申請者の本人確認書類((関連リンク))の写し ・改葬許可申請書(墓地管理者の証明要) ・返信用の封筒(返送先住所・宛名を記入し、切手を添付したもの) ・定額小為替(300円(1霊位につき))
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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