臨時運行許可は、「特定の目的」のために運行できる一定の要件に満たない自動車(車検切れ等)の運行を必要とする方に対して特例的に臨時運行を認める制度です。 臨時運行の許可期限は、最小限度日数(最長5日以内)です。
「特定の目的」
・車両検査や登録をするため
・ナンバープレートの紛失等による再交付を受けるため
・車両検査や登録のため、車の整備工場まで運行する必要があるとき など
【注意事項】
※原則として、出発地・経由地・到着地のいずれかが橿原市である場合のみ貸出を行います。 詳細は、関連リンクをご確認の上ご申請ください。
原則、臨時運行する当日(運行日が土、日、祝日などで閉庁日の場合は直前の開庁日) 翌日の早朝から運行する場合は、前日でも受付できます。※許可期間は翌日からとなります。
「特定の目的」のために臨時運行を必要とする方
・本人
申請場所 市役所分庁舎1階1番窓口 市民窓口課
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間市民窓口課
1件 750円
1.自動車検査証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、自動車通関証明書など対象自動車を特定できる書類 (コピーでも可)コピーを持参する場合は、車両に刻印された車台番号の拓本または写真(印刷したもの)を併せて持参してください。 2.自動車損害賠償責任保険証書の原本(臨時運行の期間中有効なもの) 3.窓口で申請する方の本人確認書類
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム