離婚の届出
郵送
窓口
概要
夫婦が婚姻関係を解消するときに届出ます。 夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。
受付期間
裁判離婚の場合、調停の成立日等から10日以内
対象
離婚しようとする男女
手続きができる人
夫および妻
審判の申立人、または訴えの提起人
手続き方法
届出窓口
届出人の本籍地・住所地(所在地)の市区町村役場
橿原市では、市役所分庁舎1階 市民窓口課です。
*郵送で届出される場合、届出書に不備があった場合にはご来庁いただく必要があります。
郵送先
〒634-8509
奈良県橿原市内膳町1-1-60
橿原市役所 市民窓口課
必要なもの
○協議離婚
・届出人の本人確認書類
○裁判離婚
・調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
・和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
・認諾調書の謄本(請求の認諾による離婚の場合のみ)
・審判書謄本および確定証明書(審判離婚の場合)
・判決書謄本および確定証明書(判決離婚の場合)
関連リンク
お問合せ・担当部署
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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