特例転出の届出(個人番号カード・住基カードをお持ちの方の特例)

郵送

概要

個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方は特例転出届をすることで、転出証明書の発行を受けずに転入の届けができます。転出届をした後、橿原市役所での処理が終わった時点で、転入先の市区町村に個人番号カード・住民基本台帳カードを添えて特例転入をすることで、転入手続きが行えます。 ※国民健康保険の加入者や学校関係など、個別の手続きが必要な方は橿原市役所で手続きをしていただく場合があります。

受付期間

特例転出届は、お引越し予定日の14日前から手続きできます。ただし、転出してから14日を経過するとカードが失効となり、特例転出ができなくなります。 ※転出してから14日が経過すると、通常の転出手続きとなります。

対象

個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方で、橿原市から他の市区町村へ転出する方

手続きができる人

・本人(個人番号カードまたは住基カードをお持ちの方のみ) ・同一世帯の方 ・代理人(委任状と代理人の本人確認書類が必要です)

手続き方法

郵送で手続きできます。

窓口

市民窓口課

郵送先

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 橿原市役所 市民窓口課

費用・手数料

無料

必要なもの

・本人確認書類の写し(関連リンク) ※個人番号カードの写しを同封する場合は表面のみでけっこうです。裏面の写しは同封しないでください。 次の保険証などを持っている場合は、返却してください(まとめて橿原市役所市民窓口課あてに郵送可)。 ・橿原市の国民健康保険証 ・橿原市の介護保険証 ・橿原市の後期高齢者医療被保険者証 ・橿原市の各種医療受給者証(乳幼児医療保険受給者証など) ※個人番号カード・住基カードは特例転入手続き時に必要ですので、同封しないでください。

お問い合わせ・担当部署

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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