死亡届および死亡診断書などの写しの証明書(記載事項証明)を請求する手続きです。 ※「死亡届」の写しは特定の利用目的(法令で認められた使用目的)に対してのみの交付となります。 また、いずれの場合も疎明資料(年金証書や保険証書など死亡者の氏名、保険番号などがわかるもの)の提示が必要となります。 法令で認められているもの 遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の請求 簡易保険の死亡保険金(保険金額が100万円以上の場合)など 法令で認められていないもの 民間の生命保険の死亡保険金の請求 厚生年金基金の一時金の給付請求
利害関係人 ※「死亡届」の写しは特定の利用目的(法令で認められた使用目的)に対してのみの交付となります。詳しくはリンク先を確認してください。
利害関係人
窓口で手続きできます。
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間市民窓口課
1通につき350円
・請求者の本人確認書類(関連リンク参照) ・代理人が請求するときは委任状(関連リンク参照)と代理人の本人確認書類(関連リンク参照) ・記載事項証明書を利用する理由を示す疎明資料 ※申請書の記載事項欄に必要通数と、死亡届の届出日を記載ください。
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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