印鑑登録・登録印の変更(改印)の手続き
窓口
概要
印鑑登録をできるのは、橿原市の住民基本台帳に記録されている人(15歳未満の者、意思能力を有しない者を除く)です。 ・1人につき登録できる印鑑は1つです。(1人の方が2つ以上の印鑑を登録することはできません。)
【注意事項】 登録できる印鑑、できない印鑑があります。 即日で登録できる場合は限られています。 詳しくはリンク先を確認してください。
対象
15歳以上で橿原市に住民登録している方(意思能力を有しない方を除く)
手続きができる人
・本人
・代理人(登録申請者からの委任状(新しく登録する印鑑を押印したものが必要です))
※顔写真付の本人確認がない場合及び代理人の場合は即日登録ができません。詳しくはリンク先を確認してください。
手続き方法
窓口で手続きできます。
※郵送で行うことはできません
費用・手数料
無料
必要なもの
●本人が手続きをする場合
・新しく登録する印鑑
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きのもの)
※顔写真付きの本人確認がない場合は、即日登録できません。
●代理人が手続きをする場合
・登録申請者からの委任状(新しく登録する印鑑を押印したもの)
・新しく登録する印鑑
・代理人の印鑑(認印でも可)
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
※代理人の場合は、即日登録できません。
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム