風致地区内行為許可の申請(協議)
郵送
窓口
概要
申請対象に該当する際は、担当者と事前協議のうえ手続きを行ってください。
行為許可申請書、設計書、添付書類が各2部必要です。
令和4年4月1日より申請書・通知書・届出書への押印は不要となりました。
対象
1.建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
(地下工作物、高さ1.5m以下の工作物は不要)
2.建築物などの色彩の変更
3.宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(面積10平方メートル以下で、高さが1.5mを超えるのりを生じる切土または盛土を伴わない場合は不要)
4.水面の埋立てまたは干拓
(面積10平方メートル以下は不要)
5.木竹の伐採
(通常の管理行為、枯損した木竹、危険な木竹の伐採には不要)
6.土石の類の採取
(面積10平方メートル以下で、高さが1.5mを超えるのりを生じる切土または盛土を伴わない場合は不要)
7.屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
(面積10平方メートル以下で、高さが1.5mを超えるのりを生じる切土または盛土を伴わない場合は不要)
窓口
橿原市八木町1丁目1-18(北館1階) 橿原市役所 公園緑地景観課 景観係 宛にご来庁ください。 ※窓口にて提出の場合は許可書・副本の受け取りに再度ご来庁いただく必要があります。
郵送先
〒634-8586
橿原市八木町1丁目1-18(北館1階)
橿原市役所 公園緑地景観課 景観係
※郵送にて提出の場合は返信用封筒(許可書・副本返送用)に切手を貼ったもの1通を同封してください。
必要なもの
行為許可申請書、設計書、添付書類が各2部必要です。
申請書・様式・関連資料
関連リンク
お問合せ・担当部署
〒634-8586
橿原市八木町1丁目1-18(北館1階)
橿原市役所 公園緑地景観課 景観係
TEL:0744-47-3516(直通)