風致地区内行為許可の申請(協議)

郵送
窓口

概要

申請対象に該当する際は、担当者と事前協議のうえ手続きを行ってください。

行為許可申請書、設計書、添付書類が各2部必要です。

令和4年4月1日より申請書・通知書・届出書への押印は不要となりました。

対象

1.建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転 (地下工作物、高さ1.5m以下の工作物は不要) 2.建築物などの色彩の変更 3.宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 (面積10平方メートル以下で、高さが1.5mを超えるのりを生じる切土または盛土を伴わない場合は不要) 4.水面の埋立てまたは干拓 (面積10平方メートル以下は不要) 5.木竹の伐採 (通常の管理行為、枯損した木竹、危険な木竹の伐採には不要) 6.土石の類の採取 (面積10平方メートル以下で、高さが1.5mを超えるのりを生じる切土または盛土を伴わない場合は不要) 7.屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積 (面積10平方メートル以下で、高さが1.5mを超えるのりを生じる切土または盛土を伴わない場合は不要)

窓口

橿原市八木町1丁目1-18(北館1階) 橿原市役所 公園緑地景観課 景観係 宛にご来庁ください。 ※窓口にて提出の場合は許可書・副本の受け取りに再度ご来庁いただく必要があります。

郵送先

〒634-8586 橿原市八木町1丁目1-18(北館1階) 橿原市役所 公園緑地景観課 景観係 ※郵送にて提出の場合は返信用封筒(許可書・副本返送用)に切手を貼ったもの1通を同封してください。

必要なもの

行為許可申請書、設計書、添付書類が各2部必要です。

お問合せ・担当部署

〒634-8586 橿原市八木町1丁目1-18(北館1階) 橿原市役所 公園緑地景観課 景観係 TEL:0744-47-3516(直通)