風致地区内行為許可の申請(協議)

概要

申請対象に該当する行為は、事前協議のうえ、許可申請(正副2部)を行ってください。

対象

1.建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転 (地下工作物、高さ1.5m以下の工作物は不要) 2.建築物などの色彩の変更 3.宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 (面積10平方メートル以下で、高さが1.5mを超えるのりを生じる切土または盛土を伴わない場合は不要) 4.水面の埋立てまたは干拓 (面積10平方メートル以下は不要) 5.木竹の伐採 (通常の管理行為、枯損した木竹、危険な木竹の伐採には不要) 6.土石の類の採取 (面積10平方メートル以下で、高さが1.5mを超えるのりを生じる切土または盛土を伴わない場合は不要) 7.屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積 (面積10平方メートル以下で、高さが1.5mを超えるのりを生じる切土または盛土を伴わない場合は不要)

必要なもの

設計書、添付書類が各2部必要です。

お問い合わせ・担当部署

公園緑地景観課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3516
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