道路占用許可の申請(道路法第32条)

窓口

概要

道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路法第32条に基づき道路管理者の許可を受けなければなりません。

受付期間

工事開始予定日より1ヶ月程度(土日祝日、年末年始閉庁日を除く20日程度)前に申請してください。

対象

道路占用をしようとする場合

手続き方法

令和8年7月1日より添付書類の「協議報告書」の様式を変更します。新様式は裏面にチェックリストを設けております。自治会・区等代表者に報告の上、図面・現況写真等により事前協議を受けた上で申請してください。 また、許可後工事開始前に工事着手届出を提出して下さい。工事完了後は速やかに工事完了届出を提出してください。

窓口

  • 市役所本庁舎
    • 建設管理課

令和7年4月1日から、水道及び下水道道等地下埋設管の占用期間10年となっております。

費用・手数料

橿原市道路占用料に関する条例に基づく。

必要なもの

交通規制について自治会・区等代表者に報告の上、以下の様式を申請に添付してください。令和8年7月1日以降の申請は、「協議報告書」の様式を変更しております。引き続き自治会・区等代表者の押印が必要であるうえで、裏面にチェックリストを設けております。また、移行期間としては、令和8年12月31日までとなりますので、ご提出の際は、ご注意ください。また、代理人に委任する場合は、委任状に、委任者の押印をお願いします。

お問合せ・担当部署

建設管理課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3512
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