道路占用許可の申請(道路法第32条)

窓口

概要

道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路法第32条に基づき道路管理者の許可を受けなければなりません。

受付期間

工事開始予定日より1ヶ月程度(土日祝日、年末年始閉庁日を除く20日程度)前に申請してください。

対象

道路占用をしようとする場合

手続き方法

令和7年8月1日より申請される際は、添付書類の「交通規制報告確認書」が「協議報告書」の様式へ変更となります。自治会・区等代表者に報告の上、図面・現況写真等により事前協議を受けた上で申請してください。詳しくは、下記の「(お知らせ)令和7年8月1日から道路法第32条、24条申請等の添付書類の変更について」をご参照ください。 また、許可後工事開始前に工事着手届出を提出して下さい。また、工事が完了後、速やかに工事完了届出を提出してください。

窓口

  • 市役所本庁舎
    • 建設管理課

費用・手数料

橿原市道路占用料に関する条例に基づく。

必要なもの

交通規制について自治会・区等代表者に報告の上、以下の様式を申請に添付してください。交通規制報告確認書(令和7年7月31日まで申請分に添付)には、申請者・施工業者・受託者いずれかの押印が必要です。尚、令和7年8月1日以降の申請は、「交通報告確認書」から「協議報告書」様式へ変更をお願いします。こちらは、自治会・区等代表者の押印が必要です。また、移行期間としては、令和7年12月31日までとなりますので、ご提出の際は、ご注意ください。また、代理人に委任する場合は、委任状に、委任者の押印をお願いします。

お問合せ・担当部署

建設管理課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3512
お問い合わせフォーム