児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で応援するため、児童を養育している方に支給する手当です。(所得制限あり)
出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内 期日までに手続きした場合は、出生日や転出予定日の翌月分から支給します。 期日を過ぎた場合は請求した月の翌月分からの支給となります。 ※申請が遅れても、さかのぼって支給できません。 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)
15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までの児童を養育しており、橿原市に住民登録のある方 ※公務員の方は勤務先で申請してください。退職後は切り替えの手続きを行ってください。
本人 同一世帯の方 代理人 ・児童を養育する父母等 ・未成年後見人や父母が指定する人 ・児童福祉施設設置者や里親等
既に児童手当等を受給されている方で、新しくお子様が生まれた等、増額申請をされる場合は、「児童手当の額改定認定の請求」を参照してください。
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間こども未来課
○出生の場合 児童手当を受給していない方が新たに申請する場合 ○本市へ転入した場合 新規認定請求が必要です。 1.請求者の健康保険被保険者証(国民年金加入者は不要) 2.請求者(保護者)名義の振込希望金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し ※児童や配偶者名義の口座は指定できません 4.請求者(保護者)およびその配偶者のマイナンバーがわかるもの 請求に来られる方(父母、祖父母など)の身分証明書 ・そのほか、世帯状況により別途書類が必要となる場合があります。 (児童のマイナンバーがわかるもの等)