お客さまの給水装置において、善良な管理にもかかわらず発見できなかった漏水があった場合、要綱に基づき、その月の使用水量を認定する制度です。【注意事項】修繕費用の補助ではありません。
修理完了の日から120日以内
適用条件によって異なるため、詳しくは橿原市・大和高田市上下水道部お客さまセンターまでお問い合わせください。
本人 同一世帯の方 代理人
窓口または郵送で受け付けています。漏水の修理者の証明が必要です。
橿原市・大和高田市上下水道部お客さまセンター
経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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