保育の必要性認定の申請

窓口

概要

 教育・保育給付認定とは、子ども子育て支援新制度へ移行する幼稚園や保育園、認定こども園、地域型保育事業等を利用する場合に受けていただく手続きで、必要に応じた保育・教育サービスを提供していくために保育の必要性や必要量を判定するものです。 「保育の必要性の認定」を受けるためには施設(事業)を利用する子どもの保護者の方それぞれが、要件①から⑨までのいずれかを満たす必要があります。 ◇要件① 就労(月64時間以上の就労) … 家庭外又は家庭内で労働するので、児童の保育ができない ◇要件② 妊娠・出産 … 母親が妊娠中であるか、又は出産後間もないため、児童の保育ができない ◇要件③ 疾病 … 保護者が病気又は負傷しているため、児童の保育ができない ◇要件④ 障がい … 保護者が心身に障がいがあるため、児童の保育ができない ◇要件⑤ 病人の介護等 … 親族等に長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるため、いつもその介護・看護にあたっており、児童の保育ができない ◇要件⑥ 災害復旧 … 火災・風水害・地震等の不幸があり、その家庭を失ったり破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない ◇要件⑦ 求職活動 … 求職活動等のため、児童の保育ができない場合(起業準備を含む) ◇要件⑧ 就学 … 就学、技能習得等のため、児童の保育ができない ◇要件⑨ 虐待・DV … 虐待やDVのおそれがある

受付期間

随時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

認定の申請の際には、要件に応じ保護者全員の「必要な書類」を提出してください。 認定のための条件や手続き方法は市町村により異なりますので、橿原市以外にお住いの方は居住地の市町村にお問合せください。

窓口

こども未来課

必要なもの

1、保育を必要とすることを証明する書類(必須) ・就労証明書 ・母子健康手帳表紙と母名・出産予定日が記載されたページの写し(出産前後を理由に申し込む方のみ) ・医師の診断書など(疾病の場合、疾病のため子の保育ができない旨の記載が必要) 2、マイナンバーカードまたは番号通知カードと身分証明書(こども未来課窓口で申し込む方のみ) 扶養の関係、世帯の状況などによって保護者以外の書類、その他の書類も必要となることがあります。

お問い合わせ・担当部署

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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