受給者や児童が公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき、または公的年金等の受給額が変更になったときは、公的年金給付等受給状況届の提出が必要です。
公的年金等を受給できるようになった場合速やかに (窓口は平日8時30分から17時15分まで)
児童扶養手当は、公的年金給付の額による支給制限があります。年金の支給開始月までさかのぼって児童扶養手当の金額が変更になり、返金が必要になる可能性がありますので速やかに届出を行ってください。
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trainアクセス /access_time開庁時間こども未来課
・年金証書 ・児童扶養手当証書