排水設備工事指定工事店指定の手続き(新規登録)
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窓口
概要
排水設備工事指定工事店の指定登録を行うときの申請です。
受付期間
5月7日~5月23日
※ただし、土日祝日は除く
対象
指定工事店の要件を満たす事業者
※以下の要件をすべて備えていなければならない。
1.責任技術者を1人以上選任していること。
(橿原市排水設備責任技術者として登録されている者に限る。)
2.奈良県内に営業に適する店舗を有していること。
3.排水設備工事を行うために必要な機材を有していること。
4.次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。
ア.精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知判断および意思疎通を適切に行うことができない者であること。
イ.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者であること。
ウ.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けること
がなくなるまでの者であること。
エ.指定工事店の指定を取り消された日から2年を経過していないこと。
オ.責任技術者の登録を取り消された日から2年を経過していないこと。
カ.その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる
相当の理由があること。
キ.橿原市暴力団排除条例(平成23年橿原市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条例第2 条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当すること。
ク.指定を受けようとする者及びその有する責任技術者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
ケ.法人であって代表者がアからクまでの要件のいずれかに該当する者であること。
手続きができる人
本人
手続き方法
受付場所
橿原市下水道部下水道課
費用・手数料
10,000円(後日納付書送付。裏面に記載の金融機関窓口で納付して下さい。領収書を受け取り、写しを提出してください。)
※納付書の裏面に記載の金融機関窓口で、お支払いください。
※下水道課では現金の取り扱いをしておりませんので、ご注意ください。
必要なもの
書類には、印鑑登録証明書の印を使用すること。
※各様式に加え、以下の書類を1部提出
●排水設備工事指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)
●金銭の授受その他営業に関する使用印鑑届(様式第2号)
●印鑑登録証明書(会社は法務局発行のもの)および住民票抄本(代表者)
●所有機材調書(様式第3号)
※次の器具は必ず所有していなければならない。現在、所有するものを記入すること。
◎水準器その他の勾配測量器具(レベル)
◎電気のこぎり、その他の管切断用器具
◎挿入機その他の接合用器具(パイプレンチなど)
●常勤従業員名簿(様式第4号)
●支店または出張所については、本社からの委任状
●法人にあっては、登記事項証明書(原本)および定款または規約(コピー可 ※原本証明が必要)
●誓約書(様式第5号)
●店舗と倉庫の所在場所を明らかにする付近見取り図並びに店舗と倉庫の平面図および写真(店舗と倉庫の内部と外部)
※店舗の外部写真には店舗の看板を写すこと
●橿原市排水設備工事責任技術者証の写し(選任する責任技術者全員)
(注意)平成28年度4月以降に橿原市排水設備工事責任技術者証の登録、もしくは更新をされた方に関しては、奈良県発行の排水設備工事責任技術者証の表裏写しを添付
●選任する責任技術者が他の営業所の責任技術者を兼任している場合にあっては、その兼任状況を証する書類
申請書・様式・関連資料
【指定工事店証の交付と指定期間】 6月初旬に工事店の店舗及び倉庫の現地確認を行います。 6月下旬頃、新規指定工事店に対して説明会を実施します。 7月1日付けで指定工事店証を交付します。 指定期間は、登録日(7月1日)から5年間です。