水洗便所改造資金借受の手続き(貸付金制度)
窓口
概要
お使いのトイレを公共下水道に接続するため、便器や洗浄用具、給排水管を新しくするなど、排水設備工事に対する貸付金制度です。
借受(申請)人は、指定工事店を通じて申請してください。
受付期間
随時※ただし、土日祝日は除く
対象
水洗化を義務づけられている建築物の所有者または、建築物の所有者の承諾を得た使用者で、かつ居住の用に供する家屋であって次の要件を備えた方。
(新築や建替え、または改造する者が官公署・会社その他の法人である場合は除く)
1.市税(住民税・固定資産税等)を滞納していないこと。
2.住民税が課税されていること。
3.自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
4.貸付を受けた資金の償還については十分な資力を有すること。
5.連帯保証人1人を有すること。
※申請人と世帯が分かれていること。
手続きができる人
本人
代理人
手続き方法
受付場所
橿原市上下水道部下水道課
※借受には、諸条件がありますので、申請前に下水道課までお問合せください。
必要なもの
(申込の場合)
①水洗便所改造資金借受(変更)申請書
②排水設備等工事調書(指定工事店が記入します)
③水洗便所改造資金借用証書(借用金額に応じた収入印紙を貼ってください)
④水洗便所改造資金貸付金請求書
⑤橿原市水洗便所改造資金貸付償還金預金口座振替依頼書(3枚1組)
以下、⑥~⑨は借受(申請)人 ・連帯保証人それぞれ1通必要
⑥住民税の課税証明書(※非課税証明書は不可)
⑦納税証明書※住民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税に滞納がないことの証明書が必要です
⑧印鑑登録証明書
⑨財産調査同意書
以下、⑩は申請人と連帯保証人が同じ住所の場合のみ
⑩世帯主が記載された住民票抄本
詳しくは、「貸付金制度の申込に必要な書類ページ」をご参考ください
(借受後、償還方法の変更があった場合)
・償還方法変更申請書