下記の場合、亡くなった方が市外在住でも市内料金扱いになります。 ①亡くなった時に橿原市介護保険者の被保険者であった方の火葬(葬祭)を行う場合 ②亡くなった時に就学または就業上の理由により一時的に市外へ転出(5年以内に限る)していた方で、亡くなった方の配偶者、子または父母(いずれも橿原市民であるものに限る)が火葬(葬祭)を行う場合
原則、火葬許可証交付の手続きと同時に行ってください。
火葬場を使用する方
本人 同一世帯の方 代理人
①介護保険被保険者証の原本 ②就学又は就業上の都合により橿原市から転出していたと証明できる書類
環境政策課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3511
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