住民監査請求の手続き

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概要

市民の方が、市長等又は職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、その行為の防止、是正、損害の補填などの必要な措置を講じることを請求できる制度です。 住民監査請求をすることができるのは、以下のような橿原市の財務会計上の行為がある場合です。 (1)違法または不当な 1.公金の支出 2.財産の取得・管理・処分 3.契約の締結・履行 4.債務その他の義務の負担 (2)違法または不当に 1.公金の賦課・徴収を怠る事実 2.財産の管理を怠る事実 (3)上記(1)の行為が行なわれることが相当の確実さで予測される場合

受付期間

上記手続きの概要のうち、 (1)については、正当な理由がある場合を除いて、行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、監査請求をすることができません。

手続きができる人

監査請求できるのは、橿原市に住所を有する方です。 監査請求は、その要旨を記載した文書をもって請求します。

窓口

businessかしはら万葉ホール

trainアクセス /access_time開庁時間

監査委員事務局

必要なもの

請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書類を添付することが必要です。

お問い合わせ・担当部署

監査委員事務局
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-47-3520
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