遺族年金等受給の申請
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概要
国民年金保険料を一定期間以上納付していた方が年金を受給される前に亡くなった、または年金を受給していた方が亡くなった場合、遺族の方にお受け取りいただける年金が発生する場合がございます。詳しくは年金事務所、または保険年金課年金係にご相談ください。
対象
国民年金保険料を一定期間以上納付していた方が年金を受給される前に亡くなった、または年金を受給していた方が亡くなった場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
費用・手数料
無料
必要なもの
必要書類は個別に異なるため、事前にお問い合わせください。
お問合せ・担当部署
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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