国民健康保険 傷病手当金(新型コロナウイルス感染症に感染したとき)の支給申請

郵送窓口

概要

国民健康保険の被保険者で給与の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合、その療養のため就労ができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において傷病手当金を受けることができます。


支給対象日数

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために就労することができなくなった期間のうち、最初の3日間を除き就労を予定していた日数

ただし、入院が継続する場合は支給を始めた日から最長1年6か月まで。


支給額

(直近3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2 × 就労を予定していた日数

※この期間に給与等の一部が支払われている場合、その額が上記で算定した額より少ないときはその差額を支給します(上記で算定した支給額より多い場合は支給することができません)

※1日あたりの支給額には上限があります

受付期間

療養のために就労できなかった日の翌日から2年間

対象

<以下の3つの要件をすべて満たす人> ・国民健康保険の被保険者で給与の支払いを受けていること(事業所得等は対象外) ・新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労することができなくなったこと ・療養のために就労できなかった日の給与の支払いを受けていない、あるいは一部減額されて支払われていること

手続きができる人

世帯主 同一世帯の方 代理人

窓口

保険年金課

郵送先

634-8509 橿原市内膳町1丁目1-60 橿原市役所 保険年金課

必要なもの

下記5点の書類が必要です。 ・国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) ・国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) ・国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) ・被保険者(対象の方)の国民健康保険被保険者証の写し ・振込先口座がわかる通帳等の写し ※国の定める療養解除基準を超えて療養された場合など、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)のご提出が必要な場合があります。 ※その他、給与明細、勤務予定のわかるもの(シフト表など)などのご提出をお願いすることがあります。

お問い合わせ・担当部署

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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