災害などの特別な事情により生活が一時的に困窮し、預貯金等を活用しても一部負担金の支払いが困難な場合には、申請により一定期間、一部負担金の減免および徴収猶予を受けることができます。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、次のいずれかに該当することとなった場合 ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者 イ 行方不明となった者 ウ その者の居住する住宅について著しい損害を受けた者 (2) 次のいずれかの事由により、収入が著しく減少した場合 ア 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等 イ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由 これに類する事由として市長が認める場合
世帯主 同一世帯の方
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