1か月の保険診療に係る医療機関への支払い額(一部負担金)が負担限度額を超えたときは、申請をすることで高額療養費が支給されます。支給対象者には茶色のはがきで通知していますので、はがきが届いたら申請をしてください。
診療月の翌月1日から2年以内
1か月の保険診療に係る医療機関への支払い額(一部負担金)が負担限度額を超えたとき
本人 同一世帯の方 代理人
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間保険年金課
・国民健康保険被保険者証 ・領収書(支払証明書など医療機関への支払いがわかるもの) ・世帯主の銀行預金通帳 ・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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