国民健康保険 高額療養費の支給申請

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窓口

概要

1か月の保険診療に係る医療機関への支払い額(一部負担金)が負担限度額を超えたときは、申請をすることで高額療養費が支給されます。支給対象者には茶色のはがきで通知していますので、はがきが届いたら申請をしてください。


※令和6年4月受診分より支給申請の簡素化が開始しました。

一度申請すると、それ以降高額療養費が発生した場合、自動振込となります。

世帯主の口座を登録する場合のみ下記よりオンライン申請が可能です。

受付期間

診療月の翌月1日から2年以内

対象

1か月の保険診療に係る医療機関への支払い額(一部負担金)が負担限度額を超えたとき

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

オンライン申請

窓口

  • 市役所分庁舎
    • 保険年金課

必要なもの

・本人確認できる書類 ・領収書(支払証明書など医療機関への支払いがわかるもの)※令和6年4月受診以降は不要です。 ・世帯主の銀行預金通帳 ・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

お問合せ・担当部署

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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