あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師が滞在業務を行おうとするときは、あらかじめ業務を行おうとする地に届出が必要です。
滞在業務を実施する前
住所地(施術所の開設者または勤務者である場合はその施術所の住所地)の区域外に滞在して業務を行おうとするとき
届出者
届出来庁時は事前に必ずご連絡ください。
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間保険年金課
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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