あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 滞在業務届
窓口
受付期間
滞在業務を実施する前
対象
住所地(施術所の開設者または勤務者である場合はその施術所の所在地)の区域外に滞在して業務を行おうとするときに、滞在して業務を行おうとする地が橿原市内の場合
手続きができる人
施術者
手続き方法
届出来庁時は事前に必ずご連絡ください。
必要なもの
滞在業務届
申請書・様式・関連資料
関連法令
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の4
奈良県事務処理の特例に関する条例第2条及び別表第一
橿原市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
お問合せ・担当部署
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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