あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 滞在業務届

窓口

受付期間

滞在業務を実施する前

対象

住所地(施術所の開設者または勤務者である場合はその施術所の所在地)の区域外に滞在して業務を行おうとするときに、滞在して業務を行おうとする地が橿原市内の場合

手続きができる人

施術者

手続き方法

届出来庁時は事前に必ずご連絡ください。

窓口

  • 市役所分庁舎
    • 保険年金課

必要なもの

滞在業務届

関連法令

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の4 奈良県事務処理の特例に関する条例第2条及び別表第一 橿原市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

お問合せ・担当部署

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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