あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師出張業務 開始届 休止・廃止・再開届

窓口

概要

市内在住のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師が出張業務を開始、休止、廃止、再開したときは届出が必要です。

手続きができる人

施術者

手続き方法

届出来庁時は事前に必ずご連絡ください。

窓口

  • 市役所分庁舎
    • 保険年金課

関連法令

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の3 奈良県事務処理の特例に関する条例第2条及び別表第一 橿原市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

お問合せ・担当部署

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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