あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所の届出事項に変更があったときは届出が必要です。
事由発生日から10日以内
・施術所の施設を変更するとき ・施術所で手技を行う施術者を変更、増員、減員するとき
開設者
届出来庁時は事前に必ずご連絡ください。 届出内容により、後日に施設の確認をすることがあります。
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間保険年金課
○施術所の設備などを変更するとき ・施設の平面図 ○施術所で手技を行う施術者を変更、増員、減員するとき ・増員、変更する施術者の資格免許証 (原本と写し1部) ・増員、変更する施術者の施術者登録票 ※申請にあたっては下記の項目を記入してください。 なお、必要項目を満たしている場合は、一般的な履歴書様式でも問題ありません。 ・住所 ・氏名 ・生年月日 ・電話番号 ・登録者の証明写真(縦4cm×横3cm) ・資格の種類(柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師のいずれの資格か) ・上記資格に関する職歴(退職理由は不要)
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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