あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所 開設届
窓口
概要
橿原市内であん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所を開設したときは届出が必要です。
受付期間
開設後10日以内
手続きができる人
開設者
手続き方法
担当者不在の場合がありますので届出来庁時は必ず事前に連絡をしてください。事前連絡がない場合、届出を受理できない場合があります。
提出書類に不備がある場合は届出を受理できません。
届出を受理した際は、受付印を押印した届の写しをお渡しします。
届出の後日に施設の検査をし、問題がなければ1週間程度で届出済証を交付します。届出済証は施術所内の見やすい場所に掲示してください。
必要なもの
・開設届
・施術所の位置図
・施設の平面図
・(開設者が法人の場合)定款または寄附行為(※法人代表者による原本証明が必要です)
・(開設者が法人の場合)登記事項全部証明書(原本)
・(開設者が個人の場合)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・施術者全員の資格免許証 (原本と写し1部)
・施術者全員の登録票(次の項目を満たしていれば様式不問。住所・氏名・生年月日・電話番号・登録者の証明写真(縦4cm×横3cm)・保有資格・保有資格に関する職歴)
・(開設後10日を超える届出の場合)遅延理由書
申請書・様式・関連資料
・施術所の名称・広告等については、「あはき・柔整広告ガイドライン」に基づいてください。 【施術所の構造設備基準】あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第25条 1.6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。 2.3.3平方メートル以上の待合室を有すること。 3.施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。 4.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
関連法令
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2、第9条の5
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第25条
奈良県事務処理の特例に関する条例第2条および別表第一
橿原市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
お問合せ・担当部署
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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