児童扶養手当住所変更の届出(転居)

窓口

概要

【市内転居した場合】 児童扶養手当住所変更届(転居)の提出が必要です。 変更届を提出されない場合、児童扶養手当の支払を継続することができませんので、必ず届け出をしてください。

受付期間

随時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)

対象

市内転居した場合

手続きができる人

本人

窓口

こども未来課

お問い合わせ・担当部署

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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