児童扶養手当支給の申請

窓口

概要

父(母)と生計を同じくしていない児童を監護している、母(父)や、母(父)にかわって児童を養育している人に支給されます。父(母)がいても重度の障がいがある場合にも支給されます。

受付期間

※児童扶養手当の新規申請にはお時間が約1時間程度かかりますのでお早めにお越しください。 随時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)

対象

次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母や、児童を監護しかつ生計を同じくする父、または母(父)にかわってその児童を養育している方 ※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方です。ただし、心身に一定の障がいがある方は20歳までになります。 ・父母が婚姻解消した児童 ・父(母)が死亡した児童 ・父(母)が一定の障がいの状態にある児童 ・父(母)の生死が明らかでない児童 ・父(母)から1年以上遺棄されている児童 ・父(母)が保護命令を受けた児童 ・父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童 ・婚姻によらないで生まれた児童 ・父母ともに不明である児童

手続きができる人

本人

窓口

こども未来課

児童扶養手当の新規申請には、1時間程度お時間を要することになりますので、申請はお早めにお越しください。

必要なもの

・戸籍謄本(申請者、対象児童) ※申請者と児童の戸籍が別の場合はそれぞれ必要です(発行日より1か月以内のもの)。 ※離婚を事由に請求される場合は離婚日の記載があるものが必要です。 ・申請者名義の振込希望金融機関の通帳 ・年金手帳 ・申請に係る全員のマイナンバーがわかるもの(例:個人番号カード、通知カード、個人番号付住民票) 必要な持ち物は申請事由により異なりますので、窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ・担当部署

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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