新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う市営住宅の一時利用の手続き

窓口

概要

新型コロナウイルス感染症を起因として、離職や収入が減少したことに伴い、住宅の退去を余儀なくされた方に対して、一時的に市営住宅を使用していただく制度です。詳細については住宅政策課へご相談ください。

受付期間

令和2年5月11日(月)午前8時30分から受付開始します。 (土日祝日は受付できません。)

対象

以下のすべての要件を満たす方 ・新型コロナウイルス感染症拡大に起因して、離職や収入が減少したことにより、橿原市営住宅条例の規定による収入が月額158,000円以下となった方。(例外的に月額214,000円以下の場合あり。) ・本市に在住または在勤の方。(離職者にあっては本市に職場があった方。) ・離職などに伴い、住宅に困窮している方。

手続きができる人

本人 同一世帯の方

手続き方法

住宅政策課窓口にて受付します。

窓口

businessリサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」

trainアクセス /access_time開庁時間

住宅政策課

必要なもの

①市営住宅等一時利用許可申請書 ②新型コロナウイルス感染症に起因して、離職や収入が減少したことを証明する書類

お問い合わせ・担当部署

住宅政策課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3514
お問い合わせフォーム