新型コロナウイルス感染症を起因として、離職や収入が減少したことに伴い、住宅の退去を余儀なくされた方に対して、一時的に市営住宅を使用していただく制度です。詳細については住宅政策課へご相談ください。
令和2年5月11日(月)午前8時30分から受付開始します。 (土日祝日は受付できません。)
以下のすべての要件を満たす方 ・新型コロナウイルス感染症拡大に起因して、離職や収入が減少したことにより、橿原市営住宅条例の規定による収入が月額158,000円以下となった方。(例外的に月額214,000円以下の場合あり。) ・本市に在住または在勤の方。(離職者にあっては本市に職場があった方。) ・離職などに伴い、住宅に困窮している方。
本人 同一世帯の方
住宅政策課窓口にて受付します。
businessリサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」
trainアクセス /access_time開庁時間住宅政策課
①市営住宅等一時利用許可申請書 ②新型コロナウイルス感染症に起因して、離職や収入が減少したことを証明する書類
住宅政策課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3514
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