空家等利活用再生事業補助金交付の申請
概要
橿原市では、空家等を地域活性化の資源として捉え、空家所有者等の活用意欲を高め、まちや地域コミュニティーの活力の維持・向上や歴史性のあるまちの景観の維持を目指します。地域福祉施設、地域コミュニティー施設、体験学習施設、文化施設等の用途に転用し、特に地域の歴史や風格を継承する財産として残していくため、その先進的なモデルを地域の活用化に資するための利活用を行う事業の改修工事に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
【補助要件】
次のいずれにも該当する空家等の建築物(以下、「補助対象建築物」といいます。)とします。
・橿原市内に所在する建築物であり、現時点において使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物であること。
・一戸建て、または長屋建て住宅であること。
・建築基準法、その他の建築に関係する法令に照らし、適正と認められる建築物であること。
・(昭和56年以前の建物で建築基準法に規定されている耐震基準を満たしていない建築物については、本事業において耐震性能を向上させる改修工事を行うものとします。)
・この補助金の対象工事と同一の部位に対して、国または地方公共団体から他の補助金を交付されていない建築物であること。
【補助対象事業】
まちや地域コミュニティーの活力の維持・向上や歴史性のあるまちの景観の維持に利活用する目的とした事業であり、次のいずれかに該当する用途で改修工事の完了日から10年間、当該建築物を継続的に使用するものとします。
・滞在体験施設
・交流施設
・体験学習施設
・創作活動施設
・文化施設
・その他、市長が認める用途の施設
(注意)宗教団体、政治活動若しくは選挙活動、公益を害する恐れまたは公序良俗に反する恐れのある活動の用途に利活用するものであってはいけません。
【補助内容】
空家等利活用の提案募集を行い、申請内容を審査し、補助金を交付する者を決定するために選考会を設け、優れた提案の改修工事費等に対して補助金を交付します。
補助対象とする工事費の3分の2以内で、上限を400万円とします。
【補助対象経費】
・台所、浴室、洗面所、または便所の改修工事
・給排水、電気、またはガス設備の改修工事
・屋根、または外壁等の外装の改修工事
・壁紙の張替え等の内装の改修工事
・耐震改修工事
・その他、市長が認めるもの
受付期間
対象
手続きができる人
手続き方法
お問合せ・担当部署
住宅政策課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3514
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