新たに児童を監護・養育する方の特別児童扶養手当認定の請求

窓口

概要

受給者が死亡した場合新たに児童を監護・養育する方の認定請求が必要です。

受付期間

随時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)

対象

受給者が死亡した場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

こども未来課

必要なもの

1.戸籍謄本 ※請求日の1か月以内のもの 請求者(保護者)と対象児童の戸籍が別の場合は、それぞれ必要です。 2.マイナンバーのわかるもの(例:個人番号カード、通知カード、個人番号つきの住民票) 請求者(保護者)とその配偶者、対象児童、同住所にお住まいの扶養義務者のマイナンバーが必要です。 3.請求に来られる方(例:父母、祖父母など)の身分証明書 例:個人番号カード(通知カードではありません)、運転免許証、旅券など 4.請求者名義の通帳 ※その他状況に応じて必要な書類がある場合があります。

お問い合わせ・担当部署

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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