長期優良住宅建築等計画変更認定の申請
窓口
概要
技術審査が必要な場合の建築等計画の変更または譲受人の決定の予定時期から6か月を超える場合等は「変更認定申請書」(計画の変更 法第8条関係)が必要です。
対象
技術審査が必要な場合の建築等計画の変更または譲受人の決定の予定時期から6か月を超える方
建築工事の着手予定時期または完了予定時期から6か月を超える方
手続きができる人
本人
代理人
※代理人の場合は委任状が必要。
手続き方法
住宅政策課窓口にて受付します。
申請書の提出に際しては、時間にゆとりをもってご来庁ください。
費用・手数料
新築の場合の認定手数料については以下に示す「長期優良住宅手数料一覧【新築】(2022.2.20)」をご参照ください。
増築・改築・既存の場合の認定手数料については以下に示す「長期優良住宅手数料一覧【増築・改築・既存】(2022.10.1)」をご参照ください。
お問合せ・担当部署
住宅政策課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3514
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