被相続人居住用家屋等確認の申請(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合)
郵送
窓口
概要
国の税制改正により、空家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋(敷地を含む)又は取壊し後の土地を相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡し、一定の要件に当てはまるときは、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最高3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)までを特別控除することができるようになりました。また令和5年度の税制改正により、対象が拡充され、これまでは、譲渡の時までに家屋を耐震改修(既に耐震性がある場合は不要)又は除却を行った場合のみが対象とされていましたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合も対象となりました。 本特例を受けるためには確定申告の際に、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。 本確認書の交付は当該家屋の所在市町村で行いますので、交付を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
対象
被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後に譲渡する方
手続きができる人
本人
代理人
※代理人の場合は委任状が必要です。
手続き方法
住宅政策課窓口または郵送にて受付します。
郵送先
〒634-8586
奈良県橿原市八木町1-1-18
橿原市役所 住宅政策課
必要なもの
1.被相続人の除票住民票の写し
2.申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し、または戸籍の附票の写し(相続人全員分)
※申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却、滅失時または譲渡日以降に取得してください。
3.申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
4.申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書
5.相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたこと等が分かる書類(電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類等)
6.申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、別途必要書類あり)
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
住宅政策課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3514
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