受給資格がなくなる場合は、資格喪失届の手続きが必要です。
随時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)
次のいずれかに該当する場合 ・日本国内に住所がなくなったとき ・児童が児童福祉施設党(通所施設は除く)に入所したとき ・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるようになったとき ・受給者が児童を監護・養育しなくなったとき ・児童の障がいの程度が法に定める障がいの程度に該当しなくなったとき
本人 同一世帯の方 代理人
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間こども未来課
特別児童扶養手当証書 ※その他状況に応じて必要な書類がある場合があります。