手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や、対象児童の障がい程度の変動があった場合、額改定請求書または額改定届の手続きが必要です。
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手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や、対象児童の障がい程度の変動があった場合
本人 同一世帯の方 代理人
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間こども未来課
支給対象児童の障害の程度に変動があったとき 1.診断書(特別児童扶養手当用)※診断日が請求日の3か月以内のもの 但し、療育手帳A、肢体不自由・視覚障害・聴覚障害の身体障害者手帳1級~4級の一部の手帳所持者の場合は、手帳のコピーでも申請可能な場合があります。 なお、障害程度が軽くなり、特別児童扶養手当の支給対象等級から外れた場合は資格喪失届を提出してください。