特別児童扶養手当額改定請求書または額改定届の手続き

窓口

概要

手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や、対象児童の障がい程度の変動があった場合、額改定請求書または額改定届の手続きが必要です。

受付期間

随時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)

対象

手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や、対象児童の障がい程度の変動があった場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

こども未来課

必要なもの

支給対象児童の障害の程度に変動があったとき 1.診断書(特別児童扶養手当用)※診断日が請求日の3か月以内のもの 但し、療育手帳A、肢体不自由・視覚障害・聴覚障害の身体障害者手帳1級~4級の一部の手帳所持者の場合は、手帳のコピーでも申請可能な場合があります。 なお、障害程度が軽くなり、特別児童扶養手当の支給対象等級から外れた場合は資格喪失届を提出してください。

お問い合わせ・担当部署

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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