国土利用計画法第23条第1項に基づく、土地の売買契約の届出手続きです。
契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)
届出の必要な土地取引 1.市街化区域内で2,000平方メートル以上 2.1を除く都市計画区域内で5,000平方メートル以上 上記の届出の必要な土地取引にあたる場合
本人 代理人
businessリサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」
trainアクセス /access_time開庁時間都市計画課
〒634-8586 奈良県橿原市八木町1-1-18 橿原市役所 都市計画課
・土地売買などの契約書の写し:3部 ・位置図:3部 土地の位置を確認できるもの(10,000分の1以上) 当該地に色ペンなどで印をつけること。 ・平面図:3部 土地および付近の状況を明らかにできるもの(2,500分の1以上)(住宅地図でも可) 当該地に色ペンなどで印をつけること。 ・土地の形状を明らかにした図面:3部(地積測量図・公図など) ・実測図(実測で取引した場合):3部 必要に応じて委任状などを提出してください。
都市計画課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3549
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