審査請求
窓口
概要
橿原市の処分その他の行政上の公権力の行使又は不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)について不服がある方は、行政不服審査法及び橿原市行政不服審査法施行条例に基づき、審査請求することができます。
受付期間
処分の審査請求:処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。ただし、処分があったことを知らなくても、処分小あった日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求できなくなります。
不作為の審査請求:処分についての申請から相当の期間が経過し、不作為が続いている間はいつでも可能です。
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
窓口
審査請求に係る処分を行った執行機関等(処分庁等) 審査請求先 市長 市長(総務課) 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会 各委員会 ※ご注意 橿原市等がした処分であっても、奈良県が審査請求先になるものがあります(法定受託事務)。また個別法により、審査請求先は別に定められている場合もあります。
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
総務課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2630
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