固定資産評価審査の申出

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概要

固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合は、橿原市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。固定資産評価審査委員会は、住民や学識経験者の中から議会の同意を得て市長に選任された審査委員が、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査し、決定するために設置された中立的、専門的な第三者機関です。橿原市固定資産評価審査委員会は3人の委員で構成されており、任期は3年です。 審査申出ができる事項は、納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。ただし基準年度(3年ごとの評価替えの年度)以外の年度は、地目の変換、家屋の新増改築などによって価格が新たに決定・修正するなど、基準年度の価格によることが適当でないと市長が認める場合に限られます。また、土地については、地価の下落に伴う修正に関して審査申出することができます。 ※ご注意 「価格」に関する不服以外の審査申し出はできません。非課税の認定や納税義務者の認定に対する不服など固定資産課税台帳に登録された価格以外に不服がある場合は、この委員会に対する審査申出とは別に、市長に対して「不服の申立て」をすることができます。

受付期間

いつから…固定資産課税台帳登録の公示の日 いつまで…納税通知書を受けとった日の翌日から起算して3か月以内

手続きができる人

本人 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

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総務課

お問い合わせ・担当部署

総務課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2630
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