特別児童扶養手当の受給者または対象児童について、氏名や住所の変更が生じた場合、手続きが必要です。
氏名や住所に変更が生じた時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)
・受給者や児童の氏名に変更が生じた場合 ・市内転居した場合 ・転出する場合 ・転入した場合
本人 同一世帯の方 代理人
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間こども未来課
・氏名変更の場合:氏名変更後の戸籍 ・市内転居した場合:特別児童扶養手当証書 ・転出する場合:特別児童扶養手当証書 ・転入した場合:特別児童扶養手当証書(前市町村のもの)