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震災・火災等その他の災害により住宅が滅失又は損壊し、その住宅の敷地となっていた土地が住宅用地として使用することができないと認められた場合、住宅用地の特例と同様、税負担軽減の適用があります。
資産税課奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)電話:0744-47-2635お問い合わせフォーム