このサイトについて
ご利用規約
固定資産税・都市計画税の課税において、住宅用地(人の居住の用に供する家屋のある土地)には課税標準の特例の適用があり、税負担が軽減されます。この特例を正しく適用するために、土地・家屋の利用に変動があった場合に申告いただくものです。
資産税課奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)電話:0744-47-2635お問い合わせフォーム