特別児童扶養手当支給の申請

窓口

概要

20歳未満の身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

受付期間

随時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)

対象

20歳未満の身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方 次のいずれかに該当する場合は支給対象とはなりません。 ・日本国内に住所がないとき ・児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき ・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

こども未来課

必要なもの

1.診断書(特別児童扶養手当用)※診断日が請求日の3か月以内のもの 但し、療育手帳A、肢体不自由・視覚障害・聴覚障害の身体障害者手帳1級~4級の一部の手帳所持者の場合は、手帳のコピーでも申請可能な場合があります。 2.戸籍謄本 ※請求日の1か月以内のもの 請求者(保護者)と対象児童の戸籍が別の場合は、それぞれ必要です。 3.マイナンバーのわかるもの(例:個人番号カード、通知カード、個人番号つきの住民票) 請求者(保護者)とその配偶者、対象児童、同住所にお住まいの扶養義務者のマイナンバーが必要です。 4.請求に来られる方(例:父母、祖父母など)の身分証明書 例:個人番号カード(通知カードではありません)、運転免許証、旅券など 5.請求者名義の通帳 ※請求者・配偶者・扶養義務者の所得申告が必要です。請求の年の1月1日(請求が1月から6月の場合は前年1月1日)に住民登録していた市町村で各年の所得の申告を済ませておいてください。同居の配偶者・扶養義務者については、税法上扶養に入っている場合は申告不要です。 ※その他状況に応じて必要な書類がある場合があります。

お問い合わせ・担当部署

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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