未登録家屋名義変更

郵送窓口

概要

本来は不動産登記法により建物表題登記をする必要がありますが、未登記のまま所有者を変更したときは、未登録家屋名義変更届の提出をお願いします。

窓口

資産税課

必要なもの

相続の場合の添付書類 1 未登録家屋名義変更届(相続用) 2 遺産分割協議書の写し または 相続人全員の同意書   (遺産分割協議書については、該当物件が新名義人の所有となる旨が記載されているもの) 3 新名義人を含む相続人全員の印鑑証明書(写し可) 4 新名義人を含む相続人全員の戸籍謄本(写し可) 5 被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍(写し可)  ※登記官の認証がある法定相続情報を添付いただける場合は、上記4と5の書類は省略できます。 (公正証書遺言での名義変更の場合) 1 未登録家屋名義変更届(相続用) 2 公正証書遺言の写し 3 新所有者の印鑑証明書(写し可) 相続以外(贈与、売買等)の場合の添付書類 1 未登録家屋名義変更届(売買) 2 新旧所有者の印鑑証明書(写し可) 3 贈与や売買の契約書(必須ではありませんが、取り交わされた書面がある場合は写しをご恵与ください。)

お問い合わせ・担当部署

資産税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2635
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