申請期間:
出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内 期日までに手続きした場合は、出生日や転出予定日の翌月分から支給します。 期日を過ぎた場合は請求した月の翌月分からの支給となります。 ※申請が遅れても、さかのぼって支給できません。 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)
手当の支給対象となる児童の数が変動した時
受給者が橿原市から転出した時(転入先で再度児童手当等の支給申請が必要ですので、できる限り速やかに届出してください。) 対象児童を監護しなくなった時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)
児童手当受給者(保護者)が死亡した時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)
随時 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)
毎年6月中に提出 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)
受給者や児童、配偶者の氏名変更・住所変更・保険の加入状況の変更があった場合には随時届け出をしていただく必要があります。 (窓口は平日8時30分から17時15分まで)
令和6年度児童手当制度改正に伴う申請を受け付けています。
申請期間: ~ 2025年03月31日 23時55分 期間終了