五條市国民健康保険傷病手当金支給の申請

窓口

概要

五條市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。 ※新型コロナウイルス感染症の感染症法による取扱いが令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されたことに伴い、傷病手当金申請の適用期間は令和5年5月7日までとなりました。

受付期間

傷病手当金の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年で時効となり、申請できなくなります。

対象

【対象者】 五條市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方(給与等の支払いを受けている方に限る) 【注意】無症状の濃厚接触者は対象外となります。 【支給期間】 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間 【支給額】 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数) 【注意】給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。 【適用期間】 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 本人または世帯主の方、同一世帯の家族の方 ※上記以外の方が来られる場合(代理人)は委任状が必要です。

必要なもの

療養期間の確認ができるもの (例)保健所等が発行する療養証明書、厚生労働省の健康管理システム「MY HER-SYS」からプリントアウトした療養証明書 など

関連法令

国民健康保険法 国民健康保険法施行令 国民健康保険法施行規則

お問合せ・担当部署

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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